◇簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2及び水道法施行規則第56条に基づき、
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を1年に1回以上受検する義務があります。
◇水道法第三条第七項
「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から
供給を受ける水のみを水源とするものをいう。
ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
◇水道法施行令第二条
法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。
厚生労働大臣の許可を受けた簡易専用水道の法定検査が行なえる機関です。
株式会社近畿環境衛生センターは平成24年8月17日に厚生労働大臣の簡易専用水道検査機関
(登録番号 第138号)として登録されました。
◇簡易専用水道の検査は、当該施設の設置場所において次のような検査を行います。
1.水槽等、施設の外観検査
2.給水栓における水質の検査
3.書類検査
◇簡易専用水道管理の検査
◇建築物衛生法適用の書類検査
▼下記の申し込み用紙(PDFファイル)をプリントアウトしてご使用ください。
◇簡易専用水道申込用紙