事業内容

浴槽配管洗浄作業


浴槽配管洗浄

配管内部の水アカ・ヌメリの洗浄を定期的に行うことで、レジオネラ菌・大腸菌の繁殖を抑制し、配管内部を常に清潔に保ちます。 温泉配管・循環ろ過器・熱交換器の洗浄、温水を利用する施設では必要不可欠な内部洗浄施設です。


◆レジオネラ菌とはなにか?

レジオネラ菌は基本的には、自然環境中の土壌・水系に生息しています。
また、人間生活環境の中にもこの菌は存在しており、水冷クーラーの冷却塔や噴水、池、加湿器、温泉、などからも検出されています。このような水がミスト状になる噴水、水冷クーラーの冷却塔、加湿器、温泉などのジェットでは恒久的に存在するため、日常の細菌の管理が必要不可欠です。
これらの水系を感染源とするレジオネラ菌を直接飲用しても発症することは少なく、菌を含むミストが肺に吸入された場合に、レジオネラ肺炎をひき起こしやすくなります。
レジオネラ肺炎は致死率が5~15%と非常に高く、SARSがおよそ8%前後であることを考えた場合、病状進行の早いレジオネラ肺炎では早期の適切な診断が非常に重要になります


◆どうして濾過器と配管の洗浄が必要なのか?

浴槽水は、入浴者から各種の有機質が常に供給され、これらを栄養源として、濾過器、浴槽や配管の内壁等に微生物が定着して繁殖します。しかも、その菌体表面に生産された生物膜(バイオフィルム)によって、外界からの不利な条件(塩素剤等の殺菌剤)から保護されているため、浴槽水を消毒するだけではレジオネラ属菌等の微生物の繁殖は防げません。
また、塩素殺菌剤の濃度が減少しますとバイオフィルムに保護されていたレジオネラ属菌が活発化しバイオフィルムから出てきます。
そのため、浴槽水の消毒のみならず常にその支持体となっている生物膜の発生を防止し、生物膜の形成を認めたならば直ちにそれを除去する必要があります。


水質基準は?

下記に厚生省が定めている水質基準をまとめました。

公共浴場の水質基準

水質基準項目 原水・源湯  浴槽水
色度 5 度以下
濁度 2 度以下 5 度以下
水素イオン濃度 pH5.8~8.6
過マンガン酸カリ消費量 10mg/L 25mg/L
大腸菌群 不検出 1個/mL
レジオネラ属菌 不検出(10CFU/100ML)

近年の『ろ過器』や『ヘアキャッチャー』の性能向上に伴い、お湯の透明度すなわち濁度や色度は非常に清澄な状態に保たれています。
しかし、「水が清澄だからといって菌がいないとは限らない」という当たり前の認識を欠落させることになり、その結果レジオネラ感染症の急増につながっている一因でもあります。

施設の管理

浴槽水の水質については「循環式浴槽におけるレジオネラ症対策マニュアル」の中でレジオネラ属菌は10CFU/100mL未満と設定されています。
循環ろ過装置は1時間当たりで、浴槽容量以上のろ過能力を有すること。
循環ろ過装置を使用する場合は、ろ材の種類を問わず、ろ過装置自体がレジオネラ属菌の供給源とならないよう、消毒を一週間に一回以上実施すること。
浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤は、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を1日2時間以上0.2~0.4mg/Lに保つことが望ましい。
温泉の泉質等のため塩素消毒ができない場合は、オゾン殺菌または紫外線殺菌により行うこと。
この場合温泉の泉質等に影響を与えない範囲で塩素消毒を併用することが望ましい。
連日使用型循環式浴槽では、一週間に一回以上定期的に完全喚水し、浴槽を清掃、消毒をすること。
管理記録を3年以上保存することとなっております。


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