特定建築物の維持管理権原者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律規則第4条に規定する飲料水の水質検査を定期的に行う必要があります。
(下表「水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度」参照)。
また、その結果書は5年間保存し、問題点が生じた際に過去にさかのぼって検討してゆくことができる大切な資料として利用されます。
検査はおよそ2週間ほど要し、水質検査結果書発行までには合計3週間ほど要します。
なお、水質基準値を超えた項目がある場合には、結果書発行前に貴担当者にご連絡し
対処のご相談を行います。
水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 | |
検査項目 | 水質検査頻度 |
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省略不可項目(11項目) | 6ヵ月以内に一回検査 |
金属等項目(5項目) | 6ヵ月以内に一回検査 (検査の結果基準に適合した場合は次回の検査を省略できる。) |
消毒副生成物(12項目) | 1年以内に一回検査 (6月から9月までの間に検査) |
建築物衛生法に基づく水質検査項目 | |
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検査項目 | 試験項目 |
省略不可項目(11項目) | 一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩素イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度 2014年 4月より亜硝酸態窒素が追加されました。 |
省略不可項目 + 金属等項目(16項目)検査 | 一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩素イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、亜鉛、鉛、鉄、銅、蒸発残留物 2014年 4月より亜硝酸態窒素が追加されました。 |
消毒副生成物(12項目)検査 | シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド |
プール水の検査 | 水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、遊離残留塩素、大腸菌、一般細菌、総トリハロメタン |
雑用水の検査 | pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度 |
建築物衛生法に基づく水質検査項目 | |||
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検査項目 | 検査項目 | 水道水を水源とする場合 | 地下水等を水源とする場合 |
省略不可項目 (11項目) | 一般細菌 大腸菌 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 塩素イオン 有機物(全有機炭素(TOC)の量) pH値 味臭気色度濁度亜硝酸態窒素 2014年 4月より追加されました。 | 6ヶ月以内に一回検査 | |
金属等項目 (5項目)検査 | 鉛及びその化合物 亜鉛及びその化合物 鉄及びその化合物 銅及びその化合物 蒸発残留物 | 6ヶ月以内に一回検査(検査の結果基準に適合した場合は、次回の検査を省略できる。) | 6ヶ月以内に一回検査(検査の結果基準に適合した場合は、次回の検査を省略できる。) |
消毒副生成物 (12項目)検査 | シアン化物イオン及び塩化シアン 塩素酸 クロロ酢酸 クロロホルム ジクロロ酢酸 ジブロモクロロメタン 臭素酸 総トリハロメタン トリクロロ酢酸 ブロモジクロロメタン ブロモホルム ホルムアルデヒド | 一年以内に一回検査 (6月から9月までの間に検査) | 一年以内に一回検査 (6月から9月までの間に検査) |
トリクロロエチレン等揮発性有機化合物 | 四塩化炭素 シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン ジクロロメタン テトラクロロエチレン トリクロロエチレン ベンゼン フェノール類 | 3年以内に一回検査 | |
その他 | 色、濁り、臭い、味等に異常が認められた場合には、水質基準に関する省令中の必要な項目について検査を実施 | 水質基準に関する省令中の項目について周囲の状況から判断し、適宜実施・色、濁り、臭い、味等に異常が認められた場合には、水質基準に関する省令中の必要な項目について検査を実施 ・新たに給水設備を設け給水を開始する場合、給水開始前に全ての項目(50項目)について検査を行うこ |